居宅サービス計画書(第1表)2021年3月変更点も記載要領を確認
 

介護保険の居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表、認定済・区分変更申請中、有効期間など迷ったら「居宅サービス計画書記載要領」を確認しよう!
居宅サービス計画を作成していると、区分変更申請中の「更新中」の使い方、認定有効期間を超えている場合はどうするのかなど、いろいろな疑問が出てきます。

そんな時は基本に戻ってみるという意味で、古い資料ですが居宅サービス計画書標準様式及び記載要領があります。
この資料には介護支援専門員資格を取得するときの参考書を開けばもっと詳しく掲載されていますが、さらっと考え方が書かれています。

居宅サービス計画書に記載する事項をまとめている記載要領は「老企第29号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 (平成11年11月12日)」が使われていましたが、2021年3月31日に居宅サービス計画書標準様式と記載要領を更新しました。

居宅サービス計画書 第1表 2021年3月の変更点

2021年3月に新様式が示された介護保険の居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表。「居宅サービス計画書記載要領」から記入方法、書き方を紹介します。「利用者及び家族の生活に関する意向を踏まえた課題分析の結果」や「総合的な援助の方針」の書き方が変更になっています。

居宅サービス計画書標準様式及び記載要領(2021年3月31日 厚生労働省 発出版)

(実際のプラン作成に当たっては、各行政機関等にご確認の上、自己責任でお願いいたします。)

居宅サービス計画書 第1表と合わせ、ケアプラン第2表・第3表 短期目標・長期目標の内容や期間 についてはこちらの記事を。

居宅サービス計画書(第1表)の書き方・記載方法

居宅サービス計画書(第1表)2021年更新版

介護サービス計画は、利用者の生活を総合的かつ効果的に支援するために重要な計画であり、利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を続けるための利用者本人の計画であることを踏まえ、わかりやすく記載するものとするとされています。

① 「利用者名」の書き方

当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。

② 「生年月日」の書き方

当該利用者の生年月日を記載する。

③ 「住所」の書き方

当該利用者の住所を記載する。

④ 「居宅サービス計画作成者氏名」の書き方

「居宅サービス計画作成者氏名」には、当該居宅サービス計画作成者(介護支援専門員)の氏名を記載する。

⑤ 「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」の書き方

当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地を記載する。

⑥ 「居宅サービス計画作成(変更)日」の書き方

当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。

⑦ 「初回居宅サービス計画作成日」の書き方

当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画を初めて作成した日を記載する。

⑧ 「初回・紹介・継続」の書き方

  • 当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」に○をつける。
  • 他の居宅介護支援事業所(同一居宅介護支援事業者の他の事業所を含む。以下同じ。)または介護保険施設から紹介された場合は「紹介」に○をつける。
  • それ以外の場合は「継続」に○をつける。

なお、「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施設において既に居宅介護支援等を受けていた場合を指す。また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けている場合を指す。
おって、当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受けた場合には、「紹介」及び「継続」の両方を○印で囲むものとする。

⑨ 「認定済・申請中」の書き方

居宅サービス計画1表の「認定済・申請中」の部分は、いずれかに〇をします。

申請中に〇をする場合

  • 新規申請中(前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。)
  • 区分変更申請中
  • 更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている場合

認定済に〇をする場合

上記の申請中以外の場合は「認定済」に○をつける。

⑩ 「認定日」の書き方

「認定日」には、「要介護状態区分」が認定された日(認定の始期であり、初回申請者であれば申請日)を記載する。
「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計画を変更する必要がある場合には、作成日の変更を行う。

⑪ 「認定の有効期間」の書き方

被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。

⑫ 「要介護状態区分」の書き方

被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。

⑬ 「利用者及び家族の生活に関する意向を踏まえた課題分析の結果」の書き方【2021年変更】

「利用者及び家族の生活に関する意向」には、利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのか意向を
踏まえた課題分析の結果を記載する。その際、課題分析の結果として、「自立支援」に資するために解決しなければならない課題が把握できているか確認する。そのために、利用者の主訴や相談内容等を踏まえた利用者が持っている力や生活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにしていくこと。

なお、利用者及びその家族の介護に対する意向が異なる場合には、各々の主訴を区別して記載する。

⑭ 「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」の書き方

「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」には、被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載されている場合には、これを転記する。

⑮ 「総合的な援助の方針」の書き方【2021年変更】

課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」に対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討の上、総合的な援助の方針を記載する。

あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその連絡先、また、あらかじめケアチームにおいて、どのような場合を緊急事態と考えているかや、緊急時を想定した対応の方法等について記載することが望ましい。例えば、利用者の状態が急変した場合の連携等や、将来の予測やその際の多職種との連携を含む対応方法について記載する。

⑯ 「生活援助中心型の算定理由」の書き方

「生活援助中心型の算定理由」には、介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 12 年 2 月 10 日厚生省告示第 19 号)別表の 1 の注 3 に規定する「単身の世帯に属する利用者」の場合は、「1.一
人暮らし」に、「家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」の場合は、「2.家族等が障害、疾病等」に○を付す。また、家族等に障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が困難な場合等については、「3.その他」に○を付し、その事情の内容について簡潔明瞭に記載する。

事情の内容については、例えば、

・ 家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・ 家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまう恐れがある場合
・ 家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合

などがある。

(「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」(平成 21 年 12 月 25 日老振発 1224 第1号)参照)

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