介護保険負担割合証とは 3割自己負担は平成30年8月から
 

介護保険の自己負担については、高所得者の人も現在介護保険料の2割負担までですが、平成30年8月から2割負担者のうち特に所得が高い層(受給者全体の2.5%程度)を3割負担となりました。負担割合証は7月ごろの届きます。限度額を超えた金額分が支給される高額介護合算療養費制度の変更も覚えておきましょう。

介護保険自己負担割合の変化の経緯

介護保険が登場たとき、利用者の自己負担は一律で1割負担でした。
平成27年度介護報酬改定に伴い、介護保険負担割合証の発行が行われるようになり、自己負担が2割負担になる方が出てきました。
これは世代間世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から実施されます。
高額介護サービス費について月額44000円の負担上限を設けており、高額介護サービス費制度の申請により上限を超えた。

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どれくらいの人が介護保険負担割合が3割負担になる?

介護保険の受給者全体は496万人います。このうち、現在の2割負担者は45万人であり、全体の9%くらいです。
平成30年8月以降3割負担となる人は、介護保険の受給者全体は496万人のうち約12万人と試算されており、全体の2.5%です
所得の大小は地域により差がありますが、100人に2~3人が3割負担になる計算です。

介護保険負担割合証とは

「介護保険負担割合証」とは、介護保険のサービスを利用したときのご自身の利用者負担割合を記載したものです。 要介護・要支援認定を受けているかたとサービス事業対象者の方に交付されます。

 

介護保険負担割合証 3割自己負担

介護保険負担割合3割負担の対象

利用者負担割合の決定方法は現時点では、主に合計所得金額で判断されています。
平成30年8月から、単身世帯の場合年金収入などが340万円以上の方、夫婦世帯の場合463万円以上の方が3割負担となる見通しです。
具体的個別的な決定については今後発表されていく予定です。

負担割合証の発行は7月 適用期間は1年間

介護保険サービスを利用する際には介護保険被保険者証の他に介護保険負担割合証というものがあります。
介護負担割合は毎年7月下旬まで手元に届きます。適用期間は、その年の8月から翌年7月末までであり、毎年7月頃に新しい負担割合証が対象者に送付されます。
その期間の途中で要介護認定や生活支援サービス事業対象者に認定された方については、随時介護保険負担割合証が送付されます。
平成30年8月以降介護保険の自己負担割合が3割負担になる方には、平成30年7月の下旬までに送付される介護保険負担割合証の負担割合記載欄に3割と記載される予定です。

高額介護サービス費制度とは

高額介護サービス費は介護保険の利用料が1月に一定の金額を超えてしまった場合、その超えてしまった部分を払い戻しできる制度です。高額介護サービス費は、支払い自体は3割分は支払いますが、超過した分を払い戻しできるため、重要な制度です。

高額介護サービス費の手続き

高額介護サービス費制度により介護保険サービスの自己負担額は月44400円の上限が設定されています。仮に3割負担となっても、すべての人の介護保険サービスの自己負担額が1割負担の方に比べて1.5倍となるわけではありません。
高額介護サービス費制度の対象になる44400円以上の介護保険自己負担額が発生した場合には、およそその月から3ヶ月後に、区市町村から対象者へ高額介護サービス費申請書が届きます。(自治体によっては申請方法が異なる場合があるため詳しくは保険者である自治体へお問い合わせください)

高額医療費制度とは

高額医療費制度において、70歳以上の高齢者についての限度額も見直しが行われています。

高額医療費制度の見直しと限度額の段階的移行

平成30年からの高額医療費制度

高額介護合算療養費制度とは

平成30年からの高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度です。医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給されます。

平成30年8月~の高額介護合算療養費の上限額

課税所得690万円以上の場合 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
市町村民税世帯非課税 31万円

介護保険と医療保険の合算で高額な場合は限度額を確認

介護保険、医療保険ともに社会保障の一環の事業です。
実際にかかっている費用の何割だから…とはいっても、場合によって数万円、数十万円と支払ってしまうこともあります。
特に、介護保険サービスを利用して一定の支払いがある中で医療費は突然の病いや長期間の入院など、思わぬ出費になるこ場合、年間ではかなりの金額を出費していることもあります。
このようなケースは高齢者にはよくあり、細かな数字までは知らなくても、介護保険と医療保険を合算した上限があることも知っておいた方がよいでしょう。
介護保険自己負担が3割負担の方が出てくる中で、予備知識がないと「3割負担じゃ家計が大変」や「負担が重すぎる」という声も上がると思いますしその通りではあります。
3割負担が導入されると負担は増えることが予想されますが、限度額があり、手続きすれば補足的に超過分の支給を受けられる「高額介護サービス費制度」「高額医療費制度」「高額介護合算療養費制度」があることことを知っておいてください。

負担を軽減する制度について

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