理学療法士の名称独占は医師の指示下でなくても名乗ってよい
 

ついに理学療法士は、自分が理学療法士だと名乗れる時が来た!

理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外の業務を行うときであっても、「理学療法士」という名称を使用することは何ら問題ないこと。 また、このような診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、医師の指示は不要であること。

医政医発 1127 第3号  平成 25 年 11 月 27 日
理学療法士の名称の使用等について(通知)
厚生労働省に設置されたチーム医療推進会議及びチーム医療推進方策検討ワーキンググループにおいて、本年6月から10月にかけて、医療関係団体から提出された医療関係職種の業務範囲の見直しに関する要望書について議論してきました。
この要望書における要望の1つとして、理学療法士が、介護予防事業等において身体に障害のない者に対して転倒防止の指導等を行うときに、理学療法士の名称を使用することの可否や医師の指示の要否について、現場の解釈に混乱がある実態に鑑み、理学療法の対象に、「身体に障害のおそれのある者」を追加してほしい旨の要望がありました(別添1)。
これに対しては、本年10月29日に開催された第20回チーム医療推進会議において別添2のような方針が決定されたところですが、このような議論があったことを踏まえ、理学療法士の名称の使用等について、下記の事項を周知することとしましたので、その内容について十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し周知徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。

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これは、すごく心強い通知!
理学療法士は、高齢者分野などで医療行為以外のことをするときにも理学療法士を名乗ることが、グレーゾーンからホワイトになった。
この通知のために尽力した理学療法士の先輩方に感謝と敬意。
無駄にせぬよう今後の仕事を頑張るぞ!!
PT協会会長の話や、その他の動きから予想をすると、
たぶん在宅訪問系サービスや小規模デイでの機能訓練、サービス付きなどをイケイケで進めてきた方針に一旦規制が入る気がする…。。

話題になりそうなPTへの国家的ニーズ

老人保健分野・・・介護予防、認知症対策、外出・余暇支援、実費健康サービス
…お年寄りは在宅でと言っても家での介護は困難化、引きこもり化、不安から施設や老人ホームへ。見放されてお金はあるからサービスで。認知症は増加中。
保険分野・・・生活習慣病予防(糖尿病など)、顎関節症
…メタボは悪という方針。顎の弱化+イライラストレスや歯ぎしりで増えてる顎のトラブル。
労働基準局分野・・・腰痛予防、環境整備
…職場で重いものを持つなというガイドラインが出てきてたし。良い姿勢で持ったり、運んだり、座ったりなどの注目も高くなってる。

理学療法士の仕事については以下の記事も